関西圏(大阪・兵庫・京都)のフリースクールやオルタナティブスクール、ホームスクーリング等の情報ページです。

「ふりー!すくーりんぐ」の団体規約

団体の規約

「ふりー! すくーりんぐ」規約
2004年9月15日作成
2007年10月11日改訂
2012年6月重訂
2014年7月重訂
(名称)
第1条 この団体は「ふりー!すくーりんぐ」(以下「この団体」)という。

(事務所)
第2条 この団体は、事務所を第5条に定める正会員の団体所在地内に置く。
 団体所在地は、別記のとおりとする。

(目的)
第3条 この団体は、主として関西圏に存在するフリースクール、フリースペース、オルタナティブスクール、ホームスクーリング、子どもや青年のための居場所・親の会など、子どもや青年が学校以外の場で学び育つことを支援する団体や個人が共同して、以下の事柄を促進する事を目的とする。
 1)加入した団体や個人が会員として交流や情報交換を行い、連携して団体や個人としての活動の資質を向上させること
 2)子どもや青年のための、自由で多様な学び方・育ち方についての情報発信
 3)子どもや青年、親同士の学びや育ちについての意見交流の場の提供

(事業)
第4条 この団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う
 1)ホームページ「大阪・兵庫・京都フリースクール・ホームスクーリング情報」の更新・管理
 2)会員および一般の親・子ども・青年等が参加できる交流と学びのためのイベント
 3)その他 第3条の目的に合致する各種活動

(会員の種類)
第5条 この団体の会員は、第3条の目的に賛同し、また第6条に該当する団体・個人とする。
2 この団体の会員は、以下の2種とする。
 1)正会員……総会及び運営ミーティングにおける議決権を有する会員。団体のみが加入でき、団体の構成員は1名まで理事になることができる。
 2)準会員……運営ミーティングにおける議決権を有し、団体及び個人が加入できる。
3 正会員の入会金は無料、年会費は2,000円とする。
4 準会員の入会金は2,000円、年会費は無料とする。

(会員の条件)
第6条 この団体に参加する団体会員の条件は以下の通りとする。
2 学校外での自由で多様な学びを提供し、子ども・青年の立場に立ってその育ちを支援する団体・個人であれば、会員として加入できるものとする。ただし、以下の各項に該当する団体は加入を認めない。
 1)子どもの権利条約および日本国憲法で保障された子どもの権利を侵害する活動をしている団体・個人
 2)主として営利を目的として教育事業に関わる団体・個人(予備校等)
 3)暴力団、政治団体や宗教団体が主宰するもので、なおかつ団体の理念の宣伝や宗教の布教を子どもたちに行う事を主な目的にしている団体・個人
 4)学校教育法に規定される学校法人や各種学校。ただし、自由で多様な教育の実践を行う事や子ども・青年の立場に立ってその育ちを支援する事を目的とするものについてはこの限りでない。
 5)その他、この団体の名誉を傷つけ、目的に反したり活動を妨害するおそれがある団体・個人

(決定機関)
第7条 この団体は、第3条の目的を達成、および第4条の事業を実行するため、次の決定機関を持つ
 1)総会
 2)理事会
 3)運営ミーティング

(総会)
第8条 この団体に、総会を置く。総会は第5条に定める正会員によって構成され、また準会員は総会を傍聴することができる。
2 通常総会は毎年1回開催され、その他必要に応じ、理事会は臨時総会を招集することができる。

(総会の役割)
第9条 総会は、次の各項について議決する
 1)規約の改定
 2)理事の選任または解任
 3)予算の承認
 4)解散及び合併
 5)その他団体全体に係わる事項

(総会の議決)
第10条 総会は正会員総数の過半数の参加で成立するものとする。
2 総会の議決は、出席した正会員の過半数をもって可決とする。

(理事会)
第11条 この団体に、理事会を置く。

(理事会の役割)

第12条 理事会は、会員の意志を参考にした上で、次の各項について決定し、業務を総理する。
 1)新会員の加入の認定
 2)会員が自発的に立ち上げるイベントや事業への「ふりー!すくーりんぐ」の名称使用の許可とその支援策
 3)予算案の作成と、総会にて承認された予算の執行

(理事会の議決)
第13条 理事会は、第12条の事項を決定する際、主に理事用メーリングリスト(以下「理事ML」にて議決する。また議題が理事MLに投稿されて後、1週間経過しても意思表示をしない理事は、議決を理事長に委任したとみなす。

(理事の選任)
第14条 理事は、第5条に定める正会員団体の構成員から選任するものとし、各団体1名までの選任とする。また理事長を1名互選する。
2 理事の任期は2年とする。
3 理事の人数は4名以上8名以下とする。
4 次期の理事は、現職の理事が推薦の上、総会により選任される。落選した候補者がいる場合、現職の理事は他の候補を再度推薦し、再度議決することができる。

(運営ミーティングの役割)
第15条 運営ミーティングは、第4条の事業を実行するための各種決定のために開催される。

(運営ミーティングの議決)
第16条 運営ミーティングにおける議決権は、第5条に定める正会員及び準会員が有する。
2 運営ミーティングの議題は、各回の運営ミーティングの参加者によって議決する。
3 議決事項は会員用メーリングリスト(以下「会員ML」)に投稿され、欠席した正会員及び準会員は異論があれば1週間以内に議決を差し戻すことができる。
4 予算が必要な案件については、理事会の承認を得なければならない。

別記
・当規約の発効当初(2012年6月1日)の事務所所在地は、以下の住所とする。

 〒544-0023 大阪市生野区林寺二丁目25番24号
 志塾フリースクール ラヴニール 内

・当規約の発効当初(2012年6月1日)の役員は、以下の者とする。

 代表理事:松浦 豊(特定非営利活動法人 フリースクールみなも)
   理事:黒田 喜美(デモクラティックスクール まっくろくろすけ)
   理事:林 裕子(志塾フリースクール ラヴニール)
   理事:矢野 良晃(NPO法人 ふぉーらいふ)

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