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教育機会確保法やその関連通知からの抜粋

 平成29年2月15日に「教育機会確保法」が施行され、今後、不登校に対する文科省や行政の取り組みにも大きな変化が生じてくる可能性があります。

 その条文や、それに付随する平成28年9月の「不登校児童生徒への支援の在り方について」という通知、それに平成29年3月の「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針」などがネット上で公開されていますが、全部に目を通すのは大変で、どこにどのような文章があるか分かりにくい状態です。そのため、不登校の子や親御さん、フリースクール等の民間団体にとって重要だと思われる文を特に抜粋してみました。

 それぞれのネット上の場所にもリンクを張り、また「通知」や「基本方針」にはそれらがどのような位置づけであるのかが分かるような文章も抜粋してあります。ぜひ参考になさって下さい。


印刷用データはこちら(A4 3ページです)

 また、↓こちらも大変参考になります。
NHK解説委員室 解説アーカイブス 「教育機会確保法 不登校対策は」


不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1375981.htm
28文科初第770号
平成28年9月14日

(3)不登校とは,多様な要因・背景により,結果として不登校状態になっているということであり,その行為を「問題行動」と判断してはならない。不登校児童生徒が悪いという根強い偏見を払拭し,学校・家庭・社会が不登校児童生徒に寄り添い共感的理解と受容の姿勢を持つことが,児童生徒の自己肯定感を高めるためにも重要であり,周囲の大人との信頼関係を構築していく過程が社会性や人間性の伸長につながり,結果として児童生徒の社会的自立につながることが期待される。
という観点が示されたところです。
 本通知は,今回取りまとめられた最終報告に基づき,不登校児童生徒への支援についてまとめたものです。文部科学省としては,この最終報告の趣旨を踏まえ,今後更に施策の充実に取り組むこととしておりますが,貴職におかれましても,下記により不登校児童生徒への支援の充実に一層努められるようお願いします。また,都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会に対して,都道府県知事にあっては所轄の私立学校に対して,国立大学法人の長にあっては設置する附属学校に対して,株式会社立学校を認定した地方公共団体の長にあっては認可した学校に対して,この趣旨について周知を図るとともに,適切な対応がなされるよう御指導をお願いします。本通知に関しては,その内容について,内閣府,警察庁,法務省及び厚生労働省と協議済であることを申し添えます。

1 不登校児童生徒への支援に対する基本的な考え方
(2)学校教育の意義・役割
 (……)
 また,児童生徒の才能や能力に応じて,それぞれの可能性を伸ばせるよう,本人の希望を尊重した上で,場合によっては,教育支援センターや不登校特例校,ICTを活用した学習支援,フリースクール,夜間中学での受入れなど,様々な関係機関等を活用し社会的自立への支援を行うこと。
 その際,フリースクールなどの民間施設やNPO等と積極的に連携し,相互に協力・補完することの意義は大きいこと。


2 学校等の取組の充実
(3)不登校児童生徒に対する効果的な支援の充実
 また,いじめられている児童生徒の緊急避難としての欠席が弾力的に認められてもよく,(……)



義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布について(通知)

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1380952.htm
28文科初第1271号
平成28年12月22日

 文部科学省においては,今後,法に基づき,基本指針の策定をはじめとして,教育機会の確保等に関する施策の推進を図ってまいります。
 各地方公共団体におかれても,法の意義を御理解の上,教育機会の確保等に関する施策の推進を図っていただくようお願いいたします。
 なお,法の採決に当たっては,衆議院文部科学委員会及び参議院文教科学委員会において,児童生徒の意思を十分に尊重して支援が行われるよう配慮すること,不登校というだけで問題行動であると受け取られないよう配慮すること,例えばいじめから身を守るために一定期間休むことを認めるなど児童生徒の状況に応じた支援を行うことなどの附帯決議が付されています。
 こうした配慮事項は,平成28年9月14日付け28文科初第770号「不登校児童生徒への支援の在り方について」においても同様の内容を周知したところですが,法や附帯決議の趣旨を踏まえ,個々の不登校児童生徒の状況に応じた支援が一層適切に行われるよう,留意をお願いいたします。




義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1380960.htm
(平成28年法律第105号)

第三条 教育機会の確保等に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
五 国、地方公共団体、教育機会の確保等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者の相互の密接な連携の下に行われるようにすること。

(学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援)
第十三条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ、当該不登校児童生徒の状況に応じた学習活動が行われることとなるよう、当該不登校児童生徒及びその保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。)に対する必要な情報の提供、助言その他の支援を行うために必要な措置を講ずるものとする。



義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/04/06/1304165_1.pdf
平成29年3月31日
文部科学省

2.不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等に関する事項
(2)不登校児童生徒に対する効果的な支援の推進
② 不登校児童生徒に対する多様で適切な教育機会の確保
(イ)教育委員会・学校と民間の団体の連携等による支援
 不登校児童生徒の多様な状況に応じたきめ細かい支援を行う等の観点から、地域の実情に応じ、教育委員会・学校と多様な教育機会を提供している民間の団体とが連携し、相互に協力・補完し合いながら不登校児童生徒に対する支援を行う取組を推進する。

(エ)多様で適切な学習活動の重要性及び休養の必要性を踏まえた支援
 不登校児童生徒に対する支援を行う際は、当該児童生徒の意思を十分に尊重し、その状況によっては休養が必要な場合があることも留意しつつ、学校以外の多様で適切な学習活動の重要性も踏まえ、個々の状況に応じた学習活動等が行われるよう支援を充実する。例えば、いじめられている児童生徒の緊急避難としての欠席が弾力的に認められてもよく、そのような場合には、その後の学習に支障がないように配慮することが必要である。

(カ)情報提供
 不登校児童生徒の保護者に対し、不登校児童生徒に対する支援を行う機関や保護者の会などに関する情報提供を促すほか、指導要録上の出席扱いや通学定期乗車券の取扱い制度等の周知を徹底する。

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